学校からのお知らせ
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学校保健安全法で定められた学校感染症に罹患した場合は、疾患の悪化予防および他の生徒への感染予防のため、出席停止となります。この期間は欠席とはなりませんので、各家庭で病気の治療に専念してください。
種類 | 病名 | 出席停止期間の基準 | |
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第1種 | 1類感染症と2類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第2種 | 飛沫感染するもの ※病気により右の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
麻疹(はしか) | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 解熱した後3日を経過するまで | ||
風疹 | 発疹が消失するまで | ||
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | |||
第3種 | 学校で流行を広げる恐れのあるもの | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例 | 溶連菌感染症、手足口病、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎) |